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西新井インプラントオフィス例
インプラント治療費につきましては、基本的に以下の内訳となります
@ 【精密診査・診断費用】
A 【見本診査料】
B 【インプラント埋入費用】
C 【二次オペ】
D 【かぶせ物の費用(上部構造)】
E 【付帯手術費用(必要な時のみ)】
F 【メンテナンス費用】
*下記の費用は全て税別です。

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■インプラント治療前の診査費用について■ |
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@【精密診査・診断費用】
治療相談 無料
CT撮影 一部位(1/6顎)¥15,000
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A【見本診査料】
模型診断
ステント作製
X線、口腔内診査料 ¥30,000
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■インプラント治療費■ |
| Bインプラント埋入 |
1本 |
¥150,000 |
| C二次オペ |
1本 |
¥ 50,000 |
| Dかぶせ物費用(上部構造) |
既成アバットメント+ハイブリッドセラミック |
1本 |
¥100,000 |
| 既成アバットメント+メタルボンド |
1本 |
¥120,000 |
| ジルコニアアバットメント+オールセラミック |
1本 |
¥270,000 |
| E付帯手術 |
ソケットリフト |
¥50,000 |
| サイナスリフト |
ケースにより異なります |
| GBR |
¥50,000 |
| ベニアグラフト |
¥50,000 |
| エキスパンジョン |
¥50,000 |
| 静脈内鎮静 |
詳しくはお問合せ下さい |
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■インプラント治療後のメンテナンスについて■ |
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F【メンテナンス費用】
¥5,000
別途、消費税がかかります
ただし、定期的な口腔内全体のメンテナンスをされている方は、
保険適応範囲のメンテナンス内で対応いたします。
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【医療費控除について】
1年間で高額の医療費を払った場合(原則的には10万円以上支払った人)は確定申告をすれば税金が戻ってきます。
結構知られてない様なので、歯科治療を受けられる方は是非参考にして申告してください。
詳しくは治療を受ける際にご相談ください。
医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費の合計額が一定の金額を超える場合、
その超える部分について控除を受けることができる制度のことです。
医療費控除の対象となる費用(審美治療を除く)
・自分自身と生計を一にする家族のために支払った医療費
・その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費
・治療にかかった費用と、診療や治療のための電車代・バス代 等
インプラント・審美治療・矯正治療などの治療は高額な自由診療となっておりますが、
医療費控除の対象(一部除く)となっています。
これはその年の行われた医療費やその時に生じた交通費に対して、1年間で最高200万までなら自営業の方も
サラリーマンの方も、翌年確定申告することによって医療費の一部が税金還付という形で戻ってくる制度です。
『医療費控除の対象となる金額』
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次の式で計算した金額です。 (注:最高で200万円)
([実際に支払った医療費の合計額] − [保険金などで補填される金額]) − 10万
(※)所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、得金額の5%を差し引きます。
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『控除を受けるための手続』
お住まいの所轄の税務署に持参し所定の申告用紙に記入します。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、
提示することが必要です。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
詳しくは国税庁のHP「タックスアンサー」などでご確認ください。

【医療費控除となる医療費】
人間ドック、その他の健康診断のための費用、容姿を美化し、又は容貌を変えるなどの美容整形のための費用は、
医療費に該当しません。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつその診断に引き続き、その疾病の治療を
した場合には、その健康診断のための費用は医療費に該当します。
申告は以下のように簡単にできるようになっています。
1. 医療機関に支払った領収書やレシートのほか、通院にかかった交通費などを整理して合計額を計算しておきます。
*ただし、自家用車で通院した場合にはガソリン代や駐車料金は認められていません。
2. 源泉徴収票(サラリーマンの場合)
3. 印鑑
4. 還付金を振り込んでもらう金融機関の口座番号
以上を用意して税務署へ行き、所定の申告書に記載して提出すれば、後日指定した口座に払いすぎた税金が
振り込まれることになります。
また、税務署へは行かずに郵送で済ませることも可能です。
「確定申告書(還付申告書)」と「医療費控除の内訳書」を最寄りの税務署でもらうか郵送してもらい、記入して投函して下さい。
確定申告の時期は、毎年2月中旬から3月中旬となっていますが、年末調整を受けているサラリーマンの場合でも、
書類、源泉徴収(医療費控除を申告したい年のもの)、それに領収書を持っていれば、さかのぼって5年前までの医療費に
ついてなら、いつでも医療費控除が受けられます。
医療費控除で直接還ってくる税金は、所得税(国税)の分だけですが、住民税などの地方税は確定申告で申告した所得に
対してかかるため、医療費控除によって所得が減れば、それだけで地方税も軽減されます。

【医療控除対象についてのetc...】
医療費控除は本人の医療費だけでなく、家計が同じなら配偶者や親族の医療費も対象となります。
つまり、妻や子供の医療費はもちろんですが、仕送りをしている実家の親の医療費も合計する事ができます。
例えば、仕送りをしている親が自由診療を受け、その支払いを子供がした場合には、当然子供は医療費控除を受けることが
出来るわけです。ちなみに小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
また、デンタルローンを利用した場合には、患者さんの手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、
医療費控除を受けるときの添付書類として、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
*金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
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